遺伝資源の取扱いに関する国際的なルールとして、2014年に「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」が発効しました(日本は2017年に国内発効)。
この議定書は、生物多様性条約の3つ目の目的である「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(以下、ABS)」についての手続き等を定めたものです。遺伝資源及びそれに関連する伝統的知識を提供しようとする国やそれらを利用しようとする国は、名古屋議定書に基づいてそれぞれ国内法令等を整備しています。
日本の研究者が研究材料等として第三国から遺伝資源等を入手し日本に持ち込み利用するためには、その第三国の国内法令やルールを遵守しながら、手続きを誠実に進めることが不可欠です。同時に、その手続きに関わるすべての人々には、遺伝資源等に付随する社会的、文化的、倫理的な事項等に配慮しながら適切に行動することも求められます。
筑波大学は、学内研究者をはじめすべての学生、職員等による遺伝資源等の合法かつ適切な取扱いが、社会の中の大学としての本学の信頼向上にもつながるものと認識しています。その一環として、遺伝資源等を取扱うことをリスクマネジメントの一つとして認識し、遺伝資源等の取扱いに関するリスクを本学のリスクマネジメント基本計画に組み込み、全学的な取組体制を構築しています。
この議定書は、生物多様性条約の3つ目の目的である「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(以下、ABS)」についての手続き等を定めたものです。遺伝資源及びそれに関連する伝統的知識を提供しようとする国やそれらを利用しようとする国は、名古屋議定書に基づいてそれぞれ国内法令等を整備しています。
日本の研究者が研究材料等として第三国から遺伝資源等を入手し日本に持ち込み利用するためには、その第三国の国内法令やルールを遵守しながら、手続きを誠実に進めることが不可欠です。同時に、その手続きに関わるすべての人々には、遺伝資源等に付随する社会的、文化的、倫理的な事項等に配慮しながら適切に行動することも求められます。
筑波大学は、学内研究者をはじめすべての学生、職員等による遺伝資源等の合法かつ適切な取扱いが、社会の中の大学としての本学の信頼向上にもつながるものと認識しています。その一環として、遺伝資源等を取扱うことをリスクマネジメントの一つとして認識し、遺伝資源等の取扱いに関するリスクを本学のリスクマネジメント基本計画に組み込み、全学的な取組体制を構築しています。